みなさん、こんにちわ。
司法書士補助者兼管理人のキョンキョンです。
今日は責任能力についてです。
心身喪失者と心身耗弱者というのは何が違うのでしょう?
簡単にいいますと・・・・・・・・・・
心身喪失者というのは是非弁別能力又は制御能力がない者。
心身耗弱者は、是非弁別能力又は制御能力が著しく不十分。
心身喪失者は犯罪不成立ですが、心身耗弱者は必要的減刑。
ちなみにですが、他に必要的減刑、免除に該当するものどれくらいご存知ですか?
司法書士試験では重要になってきますよ〜〜★
例えば、中止犯とか幇助犯とかも必要的減刑です。
ここで中止犯が出てきたので簡単に言っておきますが
みなさんは、中止犯と障害未遂の見分け方知っていますか?
中止犯というのは自分の意思で中止することです。(簡単に言いすぎかな(笑))
中止犯と障害未遂は両方とも未遂犯ですよね?
ですから、こんな風に言う事が出来ると思います。
中止犯→
やろうとすればできたがやらなかった。障害未遂→
やろうとしたができなかった。自分の意思でやらなかったのが中止犯。
外部的障害でできなかったのが障害未遂。
宜しいでしょうか?
過去問にも出題されていますから挑戦してみてください。
今日は以上です。