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刑法 責任能力

みなさん、こんにちわ。

司法書士補助者兼管理人のキョンキョンです。

今日は責任能力についてです。

心身喪失者と心身耗弱者というのは何が違うのでしょう?

簡単にいいますと・・・・・・・・・・

心身喪失者というのは是非弁別能力又は制御能力がない者。

心身耗弱者は、是非弁別能力又は制御能力が著しく不十分。

心身喪失者は犯罪不成立ですが、心身耗弱者は必要的減刑。

ちなみにですが、他に必要的減刑、免除に該当するものどれくらいご存知ですか?

司法書士試験では重要になってきますよ〜〜★

例えば、中止犯とか幇助犯とかも必要的減刑です。

ここで中止犯が出てきたので簡単に言っておきますが

みなさんは、中止犯と障害未遂の見分け方知っていますか?

中止犯というのは自分の意思で中止することです。(簡単に言いすぎかな(笑))

中止犯と障害未遂は両方とも未遂犯ですよね?

ですから、こんな風に言う事が出来ると思います。

中止犯→やろうとすればできたがやらなかった。

障害未遂→やろうとしたができなかった。

自分の意思でやらなかったのが中止犯。

外部的障害でできなかったのが障害未遂。

宜しいでしょうか?

過去問にも出題されていますから挑戦してみてください。

今日は以上です。


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