みなさん、こんばんわ。
管理人のキョンキョンです。
今日は横断整理をしましょうか(*^_^*)
当事者尋問と証人尋問の違いですが、みなさんは少なからず1つは知っているはずです。
前回紹介しましたからね\(◎o◎)/!
何だったでしょう?????
そうです。職権でされるかどうかでしたね(*^_^*)
今日はもっと具体的に行きます。
テーマを・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1、宣誓義務があるか?
2、偽証に問われるか?
3、職権でできるか?
で分けて考えましょう。
当事者尋問
1、宣誓義務があるか?・・・・・任意
2、偽証に問われるか?・・・・・問われない
3、職権でできるか?・・・・・・・できる
証人尋問
1、宣誓義務があるか?・・・・・必要(例外あり)
2、偽証に問われるか?・・・・・問われる
3、職権でできるか?・・・・・・・できない
かなり簡単にまとめてみましたが大丈夫ですね☆
証人尋問の宣誓義務の例外というのはお分かりだと思いますが
16歳未満OR宣誓の趣旨が理解できないものには宣誓させません。
ですから、同意を得て宣誓させるのではないです。(平成9年出題)
今回は取り上げませんでしたが他にも比較すべき事柄はありますよね?
正当な理由もなく出頭しない場合の制裁の内容とか
裁判所外で尋問か可能かどうかとか・・・・・・・・・・・・・
ちょっと確認してみてくださいね☆
以上です。